一括下請負の書面による承諾書 建設業法では、一括下請けは原則禁止

建設業法第22条では、建設業者による一括下請負の発注と、建設業を営む者による一括下請負の受注が原則禁止されています。

例外的に一部の建設工事については、発注者の書面による承諾を得たときは、一括下請けが可能です。(電子契約書でも可)

一括下請負は、違反があると行政処分の対象となりますので、発注者からの承諾書を必ず受領し保管しましょう。

一括下請負で発注者の承諾を得る場合は、
・契約書の条項に追記する 
・一括下請負承諾願を別途作成する 
など、自社がわかりやすい方法で作成すると良いと思います。

以下、参考となります。

2024.1.11時点の情報に基いて作成

(一括下請負の禁止)第22条

  1. 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
  2. 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
  3. 前2項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
  4. 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和5.1版)