在日韓国人の日本人配偶者が死亡した場合の手続き 駐横浜大韓民国総領事館管轄地域の場合

2023.12.12時点の情報に基づいて作成しています。

静岡県在住の場合の在日韓国人の場合、韓国戸籍等の書類の取り寄せ、死亡した場合の届出等は、駐横浜大韓民国総領事館となります。

日本人配偶者が死亡した場合の韓国への手続きについては、必ず駐横浜大韓民国総領事館へ訪問する必要があります。
死亡から90日以内に、手続きをしなかった場合は手続きに要する書類が増えますので、必ず90日以内に行ってください。

静岡県在住の在日韓国人が、駐横浜大韓民国総領事館へ訪問する前に用意すべき書類は以下となります。
ちなみに、死亡したのが日本人では無く在日韓国人だった場合は、用意する書類が異なりますのでご注意ください。

①死亡受理証明書または死亡が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文 1部

②申告人の家族関係証明書(詳細)と婚姻関係証明書(詳細) 各1部

③申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート)

④申告人の印かん

上記の内、①については、日本で死亡届を提出した後に、役所で死亡受理証明書を受領し、ハングルに翻訳したものを用意します。

②については、管轄の領事館によっては、即日発行してくれるところもあるようです。
駐横浜大韓民国総領事館の場合は、請求してから発行するまでに1週間くらい時間がかかるようなので、訪問前に事前に郵送等で取得しておく必要があります。
静岡県在住の場合、横浜まで訪問して取得するのは時間もお金もかかりますので、郵送取得が便利です。
現在は、1通195円とのことです。金額については、頻繁に変わるため、予め電話で問い合わせをした方がいいです。
駐横浜大韓民国総領事館のホームページより申請書類をダウンロードして必要事項を記載してから手数料を添付して郵送します(ハングルで申請書を記載します)。

③、④については、忘れずに持参しましょう。

韓国へ提出する書類については、すべてハングルで記載し、日本語の書類についてはハングルの翻訳文を添付します。
また、証明書を取得する際の申請書類についてもすべてハングルで提出をします。

駐横浜大韓民国総領事館の職員の方に、日本語が堪能な方がいらっしゃいますが、領事館へ電話で確認をする時、申請書類を記入するとき等は基本的には韓国語となります。
横浜以外の総領事館の場合、申請書を記載するときに日本語OKのところもあるみたいですが、横浜の場合は、現状ではハングルのみとなっています。
同じ国の総領事館ですが、違いがあるので気を付けてください。

在日韓国人で3世4世くらいになると、国籍は韓国籍でも生まれも育ちも日本ゆえに、ハングルが書けない・韓国語ができないということは、ざらにあると思います。

婚姻、出産、死亡等で身分関係が変更になった場合は、韓国への届出が必要になりますが、言葉の壁があり届出をせずに放置している人が非常に多くいます。

放置をしていると、相続等で子供世代が苦労します。(特に、日本に財産がたくさんある場合)

身分関係が変更になった場合は、放置は厳禁です。
ご自身での届出が難しい場合は、ぜひお問い合わせください。