建設業許可って何ですか?建設業許可は必要ですか?

建設業とは? 建設業の定義と29の業種

「建設業」とは、建設工事(29業種)の完成を請け負う営業をいいます。

29業種=土木、建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体

「建設工事の請負契約」とは、報酬を得て、建設工事(29業種)の完成を目的として締結する契約をいいます。

資材購入、点検、調査業務や運搬業務などその内容自体は、建設工事ではないので、建設工事の請負契約に該当しません。

軽微な建設工事のみ請け負うことを営業する者については、建設業の許可を必要としないため、建設業法上は、「建設業者=建設業許可業者」と「建設業を営む者=許可を受けている・許可を受けていないを問わず、全ての建設業を営む者」との用語を使い分けています。

「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額(消費税込み)が、
 ●建築一式工事の場合⇒1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
 ●その他の建設工事の場合⇒500万円に満たない工事  

建設業の許可が必要な場合

軽微な建設工事以外の建設工事は、許可が必要です。

建設業(建設工事の完成を請け負うことを営業とするもの)を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条第1項)

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、以下のいずれかに該当する場合です。
① 建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事
②        〃        延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
③ 建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事
なお、上記の「請負代金の額」の算定にあっては、以下の点に注意が必要です。
ア) 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額(同令第1条の2第2項)
イ) 注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額(同令同条第3項)
ウ) 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ) 消費税及び地方消費税を含む額

※イ)について、ご注意ください。材料提供の場合は、材料費を含めた金額となります。

適切な許可を受けないで建設業を営んだ場合の罰則

3年以下の懲役、または300万円以下の罰金

事業者の方の中には、軽微な工事の範囲以上の工事を請けている方がいらっしゃいます。このような場合、建設業法に違反してしまいます。
軽微な工事の範囲のみを行う場合は、無許可でも営業することが出来ますが、軽微な工事の範囲以上の工事を行う場合は、必ず許可を持って営業する事が大切です。

自身の行っている事業が、‘‘建設業の許可が必要であること‘‘を知らずに事業を行っている事業者様に出会うことが、多々あります。
建設業法の違反により罰金刑が課されると、欠格要件に該当してしまい5年間は許可を受けることが出来ませんので、お気を付けください。

建設業許可取得について

軽微な工事の範囲以上の工事を行う場合は、必ず建設業の許可が必要になります。

近年は、元請業者の方が下請業者の方に発注する際に“許可を持っている事が条件”という所が増えています。
そのため、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負う場合でも、建設業許可を取得しておくことをおすすめします。

当事務所は、建設業許可取得代行と、許可取得後の決算変更届・経営事項審査・入札参加資格申請などの各種手続きをフルサポートしています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

(2024.7.10時点の情報に基づいて作成)