産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合とは?

他社が排出した産廃物を依頼を受けて、収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
自社で排出した産廃物を運ぶ場合は、許可は不要です。

元請業者に「産廃収集運搬業許可を取得して」といわれるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、
建設系廃棄物の処理責任は、発注者から直接工事を請け負った元請業者にあるからです。


下請業者が施工に携わる工事であっても、その下請業者は建設廃棄物の排出事業者にならず、発注者から最初に工事の注文を受けた元請業者が排出事業者となります。
そのため下請業者が処分業者へ廃棄物を運搬する場合、下請業者は基本的に産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積む場所と降ろす場所が複数の都道府県にまたがる場合は、それぞれの自治体において手続きが必要となります。

※産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められています。

(定義)第二条
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
 一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
 二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

静岡県産業廃棄物処理業者WEB検索システムで、同業者の許可内容を確認できる!

静岡県知事の許可を受けている収集運搬業者及び処分業者をこちらから検索できます。

↓↓↓

産業廃棄物処理業者WEB検索システム

同業者が、どのような許可を持っているかを確認できるため、新規に産業廃棄物収集運搬業許可を取る際に、参考になります。

元請事業者から産業廃棄物収集運搬業許可の取得を求められた際には、こちらのシステムで同業者の許可内容を確認しておくことをオススメします。
同業者の許可内容を確認しておくと、産業廃棄物収集運搬業の許可品目を選択する際に役立ちます。