法人成りの際の建設業許可の取得方法について
個人の建設業者が、法人成りをする際の建設業許可の取得方法について説明します。(2025.3.20時点の情報に基づいて作成)
法人化する際、建設業許可を取得する方法として、以下の2つの選択肢があります。
【選択肢その①】建設業許可の認可制度を利用する
メリット
- 建設業許可が途切れないため、500万円以上の工事を継続して受注・施工できる。
- 申請手数料(9万円)が不要。
- 許可番号と営業年数を引き継げる。
デメリット
- 法人設立後、最低1カ月以上は個人事業として事業を継続する必要がある。(法人での建設工事は、県の許可を受けた後でないとできない。軽微な工事も含む)
- 法人設立後、個人事業主と法人の間で建設事業譲渡契約を締結し、30日以上経過した後に事業譲渡を実行する必要がある。(法人設立後に建設業許可認可申請を行い、許可決定までに30日以上かかるため)
手続きの流れ
- 法人を設立(この間、事業は個人事業で継続。法人で事業は行わない。社保加入と役員報酬は事業譲渡後から)。
- 個人事業主と法人間で建設事業譲渡契約を締結(譲渡日は最低30日以上必要。できれば2ヶ月くらいあると良い)。
- 30日以上経過後(許可決定後)、事業譲渡を実行し、法人での事業開始。
- 個人事業を廃業。(法人事業開始日と同日に廃止する。同日より法人で社保加入、役員報酬の決定)
【選択肢その②】新規申請で法人として建設業許可を取得する
メリット
- 法人設立後、すぐに法人で事業を開始できる。
デメリット
- 個人事業を廃業して新規申請を行うため、建設業許可が一時的に途切れる。(その間、500万円以上の工事は請負えない)
- 申請手数料(静岡県へ支払う)9万円がかかる。
手続きの流れ
- 法人を設立。
- 個人事業を廃業。
- 法人として新規で建設業許可を申請。
- 500万円以上の工事は許可が下りた後から開始可能。軽微な工事は法人設立直後から行える。
どちらの方法を選ぶべきか?
- 建設業許可が途切れると業務に支障が出る場合は、①の認可制度を利用する方法が適しています。
- 500万円以上の工事をしばらく受注しないのであれば、②の新規申請も選択肢として検討できます。
どちらの方法が適しているか、検討の上、最適な選択をします。
当事務所では、下記料金で承っております。法人成りの際は、ぜひご相談ください。
パターン①の場合 → 合計 214,000円
(県の処理状況により、30~60日前に申請)
- 209,000円(行政書士報酬 新規取得料金+事業譲渡契約書作成+株主総会議事録作成)
- 5,000円程度(各種証明書取得料。実費請求)
パターン②の場合 → 合計 238,000円
- 143,000円(行政書士報酬 新規取得料金)
- 5,000円程度(各種証明書取得料。実費請求)
- 90,000円(静岡県へ支払う手数料)
※上記は、県知事許可の場合となります。大臣許可は、+55,000円となります。