産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合とは?

他社が排出した産廃物を依頼を受けて、収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

自社で排出した産廃物を運ぶ場合は、許可は不要です。

下請事業者が、建設工事から発生する産業廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
なぜなら元請事業者が排出事業者になるからです。
排出事業者である元請企業が自社運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。

下請事業者として入った現場で、自社の工事で発生した産業廃棄物を、自社の車で運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
また、一括下請負工事などで、元請企業は工事の監督のみ行い、下請企業のみが実際の施工に携わる工事でも、その下請企業は排出事業者となりません。
注文者(発注者)から最初に工事の注文を受けた元請企業のみが排出事業者となります。

産業廃棄物の排出事業者は誰か?

建設工事の排出事業者は?

A3
元請業者です。
廃棄物処理法第21条の3に、「当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者を事業者とする。」と規定されています。
 (大阪府 建設工事から生ずる産業廃棄物のよくあるご質問(FAQ))より

 建設工事の下請負人が、当該建設工事から排出された産業廃棄物を運搬、処分してもよいか?

A4
建設工事から生ずる廃棄物については、元請業者が自ら処理するか、その運搬、処分を許可業者等に処理委託する必要があります。
下請負人が、その廃棄物を運搬、処分するには、産業廃棄物収集運搬業の許可を有し、元請業者と委託契約を結ぶ必要があります。
ただし、許可を有しない産業廃棄物の運搬については、一定の要件を全て満たす場合に限って法第21条の3第3項により下請負人が運搬することが認められています。(A2参照)
 (大阪府 建設工事から生ずる産業廃棄物のよくあるご質問(FAQ))より

Q2 下請業者が産業廃棄物収集運搬業の許可なく運搬が認められる工事とは?

A2
1.のすべての要件を満たす廃棄物は、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなすことにより、産業廃棄物収集運搬業の許可なく運搬することができます。

  1. 下請負人による運搬が許可なく可能となる要件((1)から(6)すべてに該当すること)
    • (1)次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物
      • ア 解体工事、新築工事又は増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)であって、その請負代金の額が500万円以下の工事。
      • イ 引渡しがされた建築物その他の工作物の瑕疵の補修工事であって、その請負代金相当額が500万円以下の工事。
    • (2)特別管理廃棄物以外の廃棄物
    • (3)一回当たりに運搬される量について、巻尺その他の測定器具を用いて簡易な方法により一立方メートル以下であることが測定できるもの又は一立方メートル以下であることが明確な運搬容器を用いて運搬するもの。
    • (4)当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は隣接する都道府県の区域内に存し、元請業者が所有権又は使用する権原を有する施設(積替え又は保管の場所を含む。)に運搬されるもの。
      なお、元請業者が使用する権原を有する施設とは、次のとおりです。
      • 元請業者が第三者から貸借している場合のほか、下請負人又は中間処理業者から貸借している場合
      • 元請業者と廃棄物の処理の委託契約をした廃棄物処理業者の事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)
    • (5)当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの。
    • (6)個別の建設工事にかかる書面による請負契約で下請負人が運搬を行うことが定められていること(建設工事が基本契約書に基づくものである場合、個別の建設工事ごとに必要な事項を記載した別紙(別記様式)を交わす旨を基本契約書に記載し、別紙を作成することで代えられます)。
      別記様式(ワード:32KB) 別記様式(PDF:101KB)

廃棄物処理法の建設工事ではなく、建設作業の場合について

廃棄物処理法でいう、建設工事にあたる場合は、元請業者が排出事業者として廃棄物を処理しますが、建設工事にあたらない作業の場合は、発注者や作業者(下請事業者など)が、排出事業者となります。
 (大阪府 建設工事から生ずる産業廃棄物のよくあるご質問(FAQ))より

Q1 廃棄物処理法でいう建設工事の範囲は?

A1
建設工事とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去を含んでおり、解体工事も含まれます。
建設業法等で許可や登録などが必要となる工事はもとより、小規模な維持修繕工事も建設工事に含まれます。一方、机の撤去や設備の部品交換など、客観的に工事と考えられない作業は建設工事に該当しません。他法令で定義された工事や客観的に工事と考えられない作業以外は、上記を踏まえ、発注者、請負業者間で委託する業務について工事、作業のどちらに判断すべきかを双方で確認し、工事で行う場合は元請業者が排出事業者、作業で行う場合は、発注者や作業者など当該廃棄物を支配管理していて排出事業者責任を負わせることが最も適当なものを排出事業者として廃棄物を処理してください(作業の場合はA5参照。)。

A5
メンテナンスが廃棄物処理法第21条の3第1項に規定する建設工事(土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。))に該当する場合は、排出事業者は工事の元請業者です。
建設工事に該当しない場合には、設備のメンテナンスに伴い生ずる部品、廃油等やビルのメンテナンスに伴い生ずる床ワックス剥離廃液等については、当該廃棄物を支配管理していて排出事業者責任を負わせることが最も適当なものとして、メンテナンス事業において産業廃棄物を発生させたメンテナンス業者又は設備やビルを支配管理する所有者又は管理者が排出事業者となります。この場合、メンテナンス契約において、産業廃棄物の排出事業者責任の所在及び費用負担についてあらかじめ定めておくことが望まれます。

産業廃棄物収集運搬業の許可が不要な場合 

〇元請業者(排出事業者)が産業廃棄物を自ら処理(保管運搬、処分)する場合

〇上記のQ2 1.のすべての要件を満たす廃棄物

〇建設工事ではなく、建設作業の場合にでた産業廃棄物(自社が下請けで作業者の場合)

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